利用規約


利用者(以下「甲」という)は、株式会社MILIZE(以下「乙」という。)が提供する「金窓・お金の質問箱」サービスの利用に関し、以下に掲げる条項に同意する。

第1条[定義]
 本同意書において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
 1. プロダクト
  乙が提供する「金窓・お金の質問箱」サービスをいう。乙は独自の判断でそのサービス内容の改訂、改良を行うことができるものとする。
 2. 関連資料
  乙がプロダクトの使用に関して提供するマニュアル等「ソフトウェアプログラム」以外の資料をいう。
 3. 使用
  本同意書に従い、プロダクトのインストール、実行、画面等の出力を行うこと及び関連資料を利用することを言う

第2条[使用権の内容]
 1. 甲は、プロダクトを本契約の存続期間内において使用することができる。
 2. 甲は、機械読み取り可能な形式又は印刷物として提供されたかを問わず、プロダクトを自己使用のため必要な場合に限り、複製することができる。
 3. プロダクトの原本及び複製物の所有権は全て乙に属するものとし、本契約終了の場合は、甲は直ちにそれらの全てを自らの責任において処分するものとする。
 4. 甲は乙の書面による事前の承諾がない限り、本同意書に基づく使用権につき再使用権を設定しもしくは第三者に譲渡し、またはプロダクトもしくはその複製物を第三者に譲渡転貸もしくは占有の移転をしてはならず、また甲は、本同意書上の地位を第三者に譲渡してはならない。
 5. 甲はプロダクトを変更することはできない。

第3条[プロダクトの権利関係]
 Webサービス及び各種アプリ「金窓・お金の質問箱」に加えられたプログラムについての一切の知的財産権は、乙に帰属するものとする。

第4条[契約期間]
 本同意事項は、本同意書締結の日から発効し、甲による退会処理実施により終了する。

第5条[責任]
 1. 乙は、サービスの提供が迅速かつ正確に行われるように努力する。
 2. 乙の責めに基づく甲に対する損害賠償責任は、プロダクトの使用が第三者の著作権または工業所有権の侵害となった場合を除き、直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限定されるものとする。但し、乙の甲への損害賠償の上限は、甲から乙に支払われたサービス利用料とし、甲乙協議の上決定されるものとする。
 3. 甲は、プロダクトを利用する際、甲の責めに帰すべき事由によって、乙に損害を与えた場合は、乙が被った損害を賠償しなければならない。
 4. 乙は、プロダクトの結果については、甲に対して一切の責任を負わないものとする。
 5. 甲の顧客が、乙のプロダクトの結果に基づいて投資を行い、損失を被ったとしても、乙は甲に対しても、甲の顧客に対しても、一切の責任を負わない。
 6. 甲は、前項について、甲の顧客に対して、事前に十分な説明を行い、トラブルの発生を回避しなければならない。

第6条[秘密保持]
 1. 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た機密情報を、本契約の目的以外に使用し、又は、他方当事者の了解なしに、第三者に公表してはならない。
 2. 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第7条[個人情報]
 1. 甲は、プロダクトに入力した甲の顧客の個人情報は、①ユーザー統計データの構築、②パスワード再設定時の対応、③ニュースメールの送信、④ユーザーサポート、の目的(以下、「個人情報の使用目的」という。)に使用するため、乙に提供されることを認識し、事前に甲の顧客に対して、自身の個人情報が乙に第三者提供されることを事前の説明し、同意を得なければならない。
 2. 乙は、甲から提供された甲の顧客の個人情報(以下「甲の顧客個人情報」という。)を個人情報の使用目的の範囲内においてのみ使用することができる。
 3. 乙は、甲の顧客個人情報を個人情報の使用目的の範囲内においてのみ使用している限りにおいて、甲及び甲の顧客に対して、一切の責任を負わない。
 4. 乙は、甲の顧客個人情報をもとに匿名加工情報を作成し、第三者に提供する場合には、個人情報保護法の規定を遵守するものとする。

第8条[解約]
 1. 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて行った催告の後も是正されないときは本契約を解除することができる。
 2. 甲又は乙は相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
 (1) 重大な過失または背信行為があったとき。
 (2) 支払いの停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てを受けたとき。
 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
 (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
 (5) 甲または乙の取締役若しくは使用人(嘱託その他使用人に準ずる者、業務委託の受託者及びその使用人若しくは使用人に準ずる者を含む)が反社会的勢力の構成員、又はこれに準ずるものと判明したとき。

第9条[不可抗力]
 本契約に基づく業務上の不履行または履行の遅延が天災、戦争、暴動、労働争議または法令、その他本契約の当事者の合理的支配を越える事由により生じた場合には、当該義務の不履行または履行の遅延をなした当事者はそれについての責任を免れる。

第10条[合意管轄]
 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。