simulize1さん
信託家族信託等
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回答No.1 2018.05.21 14:02
A.ベストな回答に選ばれました!
simulize1さん
はじめましてFPの前田です。
平成25年4月から教育資金の一括贈与に係る非課税制度がはじまってますね。
この制度は多くの方がご利用していると思います。
私のクライアントでも多くの方から、「教育資金贈与の特例を使おうか迷っているのですが、使うべきでしょうか?」と相談されます。
そういう時に私はこう答えます!
「この特例を使わなくても、教育資金の贈与はもとから非課税ですので、
その都度で渡しましょう!」
まず前提として、教育資金が必要なタイミングでその都度贈与する事は税金がかかりません。
それを言うと多くの方がそうだったのか・・・と言います。
ただ、自身が長生きできるか分からないから早くまとまったお金をお孫さんに渡したい!
という事でしたら、一括の贈与は有効です。
そもそも教育資金の一括贈与の特例とは?
この特例は、簡単にいうと、
「30歳未満の子供か孫に対して、教育資金として1,500万円まで贈与しても非課税でいいですよ」という制度です。
しかし、その一方で、この制度は「毎年の手続きがめんどくさい!」という事もあります。
例えば教育資金の領収書を銀行に提出しなければいけない。30歳までに使い切らないといけない
など、あるのでこの特例を使うにはしっかりと制度を確認する必要があります。
simulize1さんも教育資金贈与を使った方が良いかどうかは、
自身の状況を専門家に伝え一度ご相談いただくことをお勧めします。