ならちゃんさん
老後老後資金
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回答No.1 2019.02.20 15:03
A.ご質問、ありがとうございます。
寿命が延びている現在の状況では、健康であるなら働き続けることが老後の不安を解消してくれることになりますよね。
ですが、現役時代よりは少ない賃金であっても、額によっては年金が全額もらえなくなることがあります。
60歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金をもらう制度を「在職老齢年金制度」といいます。
在職老齢年金は60歳~65歳未満と65歳以上で毎月の賃金や賞与によって、年金の支給停止額が変わってきます。
60歳以上65歳未満の在職老齢年金
① 基本月額(年金額÷12)+総報酬月額相当額(毎月の賃金+1年間の賞与÷12)
=28万円以下のときは全額支給されます。すなわち支給停止額は0円です。
(基本月額+総報酬月額相当額)が28万円を超えた場合の支給停止額は以下のように分かれます
②基本月額28万円以下、総報酬月額相当額47万円以下のとき
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12
③基本月額28万円以下、総報酬月額相当額47万円超えるとき
{(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}×12
④基本月額28万円超えて、総報酬月額相当額47万円以下のとき
総報酬月額相当額×1/2×12
⑤基本月額28万円超えて、総報酬月額相当額47万円超えたとき
{(47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}×12
※(基本月額+総報酬月額相当額)が28万円を超えなければ全額支給されます。
☆例えば⑤に当てはまる場合
老齢厚生年金額360万円(基本月額30万円)
総報酬月額48万円(毎月の賃金37万円 賞与120万円)
基本月額=360万円÷12=30万円→28万円を超えている
総報酬月額=37万円+120万円÷12=47万円→47万円を超えている
※⑤のパターンに当てはまります
支給停止額={47万円×1/2+(48万円-47万円)}×12=294万円
年金支給額=360万円-294万円=66万円(月額5.5万円)
65歳以上の在職老齢年金
①基本月額(年金額÷12)+総報酬月額相当額(毎月の賃金+1年間の賞与÷12)
=47万円以下のときは全額支給されます。すなわち支給停止額は0円です。
②(基本月額+総報酬月額相当額)が47万円を超えた場合の支給停止額は以下のようになります。
(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12
※(基本月額+総報酬月額相当額)が47万円を超えなければ全額支給されます。
年金の税金に関しましては65歳未満と65歳以上で計算方法が違います。
詳しくは国税庁ホームページなどでご確認ください。
長く働き続けることはリタイア後の生活に活力を与えてくれるはずです。ですが、給料によっては年金支給額が変わってしまうことを念頭において、60歳以上の働き方を考えましう。
ご不明な点や詳しくは年金事務所などにご相談ください。